H2Aロケットの打ち上げに必要な部品がアメリカから輸入できなくなっているらしいが、 全部国産で賄えない程度の技術力しかないのなら、 打ち上げなくていいと思う。 というか、もしかして特許問題?
USJの水飲み器事件、 誰もクレーム付けてないのならいいやん、 とか思っていたら、 抗議の電話が殺到しているらしい。 水を飲んで体調を崩したというのだ。
だったらすぐにクレーム付けたらいいとか思うだろ。 でも、普通、飲料水が原因とは思わないし。 炎天下で1時間も並んだら、そっちが原因のような気がするわけだし。
アサヒコム見てたら、
東大に防犯カメラ7台新設へ 痴漢など犯罪防止
という記事があった。 よく読んだら、路上にカメラを設置するのだとか。
見出しがアレなので、 トイレに設置するのかと思ったぞ。
FPROGORGで、プロバイダ責任法の話題を振ったのだが、 考えるまでもなく、法律って著作権で保護されていないから全文転載してもよかったか。 しかしちょっと長いので躊躇した。 とりあえず。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 (平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)
(趣旨)
第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)をいう。
三 特定電気通信役務提供者 特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者をいう。
四 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
(損害賠償責任の制限)
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
§
長野県の大騒動、 木下県議員が、 ダム建設を中止したら400億円以上の国庫補助金を返還しなければならない、と力説。 「だから、不要でも作るべき」とでも言いたいのか?
金の卵を産む鶏の話、知らないんですね、多分。 目先の何百億円に目が眩んで、 何千年もかけて完成した「自然」という鶏を絞め殺して、 何十兆円もの見込み利益を棒に振ってしまうという話。 何十兆円どころで済む訳はないと思うけど、とりあえず控えめに。
あちらには、選挙になれば田中知事が圧勝するだろという趣旨のことを書いたのだが、 こちらでは一言書いておきたい。 長野県の選挙となれば、当然、実弾が飛びまくるので有名。 え、これタブーですか? 地元の人に「ここだけの話」とかいって聞いてみれば。 地方の議員選挙ってどういうものか、カルチャーショックを受けるかも。 議員選挙になった場合に、 反田中派の実弾攻撃にどこまで反撃できるか、 というのがポイントになるような気がする。
§
アサヒコムで、帰国表明している赤木志郎容疑者(よど号ハイジャック事件)のインタビュー内容が出ていたのだが…。
要約すると、意味不明。 よほど洗脳されているか、情報から隔離されているんじゃないか?
日本は、北朝鮮、イラン、イラクなどに反テロの矛先を向けている米国の手先。 元赤軍で共和国(北朝鮮)にいる私たちがその口実になっている。 私たちがいなくなれば、口実はなくなる
というのだが、米国の手先というのはまあいいというか、 属国だから仕方ないですね。 その後がさっぱり分からん。 そういえば、アメリカが少し前に北朝鮮に対してテロ国家呼ばわりしていたようだけど、 あれって赤軍を意図していたのだろうか?
日本人全体の意識調査してみると分かると思うけど、 一般的な感覚って、 多分、北朝鮮って無視する対象程度にしか思っていないのではなかろうか。
NHKの体操をやったら腰骨を痛めたという話、 ご存知ですか? 最近は「老人はやらないように」という感じのテロップが出ているらしいのだが、 この体操をやっていた人が、 近所のご老人の皆さんが揃って腰を痛めたという話をしてくれた。
こういうのって、損害賠償とかしてもらえないのか。
長野県の問題、 地元の人に話を聞くと凄い話がいくらでも出てくるぞ。 視察前日に周囲の木を全部切ったというのは壮絶だな。 田中知事は聞く耳持たないらしいが、 「子供みらいの国」の問題は妥協したはずだとか。
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